確定申告の控えがない、以下の三つの条件で困っている方への記事になります。
① e-Tax電子申告したが控えがない
② 確定申告を送信後に「.dataファイル」を保存してない、見つからない
③ 印刷した控えがない
② 確定申告を送信後に「.dataファイル」を保存してない、見つからない
③ 印刷した控えがない
※「.dataファイル」がある方向けの記事は「①電子申告で確定申告の控えがない対処法その1【.dataファイルあり】」で書いていますので、そちらでご覧ください。
事業主の確定申告は、ここ数年電子申告(e-Tax確定申告作成コーナー)で行う人が増えています。
紙で直接税務署に行き、収受日印入りの赤いスタンプを押してもらっていた人も多いと思いますが、最近では、電子申告になり「収受日印が押された確定申告の控え」がない人も多いと思います。
そして、電子申告終了してホッとして、「控え」を印刷をしないしまうケースも多いと思います。実際に諸手続で確定申告書の提出が求められなかった場合、必要ではありません。
そんな控えが必要になるタイミングで、実際に控えがなくて困ってる方への解説になります。
①確定申告データを送信した後に保存した「拡張子が.data」ファイルを使用する【ケース1】
②そういった「データ」も「控え」もない場合【ケース2】
②そういった「データ」も「控え」もない場合【ケース2】
二つのケースに分けて、具体的な作成方法について紹介します。
今回の記事は【ケース2】「拡張子が.dataファイル」がないケースを紹介します。注意)今回の方法は、税務署の職員に確認していますが、書類提出先が正式書類として採用するかどうかは、提出先の判断になりますので必ずご確認ください。
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【ケース2】
「.data」ファイルがない→確定申告のページから作る
【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)ページにアクセス
【クリック👆】「確定申告書等作成コーナー」をクリック
【クリック👆】「マイナンバーカードの読み取り」をクリック
※この後、マイナンバーカードをカードリーダにセットして、暗証番号を入力し認証してください。
※この後、マイナンバーカードをカードリーダにセットして、暗証番号を入力し認証してください。
注意)マイナンバーカードを使わずに、利用者識別番号を用いて、電子申告をした場合、こちらから受け付けたことを確認することはできますが、電子証明書の発行ができないと、詳細を閲覧することができません。
【クリック👆】メッセージボックス一覧「確認画面へ」をクリック
【クリック👆】青字の「所得税及び復興特別所得税申告」をクリック
※受付日時がキチンと表記されていることを確認
※受付日時がキチンと表記されていることを確認
こちらのページの印刷、イメージデータ、もしくはPDFデータがいわゆる収受日印の代わりになります。
後で出す「控え」と必ずセットにして提出する必要があります。
後で出す「控え」と必ずセットにして提出する必要があります。
注意)税務署の職員には、この形で控えとして使えると確認していますが、書類提出先が正式書類として採用するかどうかは、提出先の判断になりますので必ずご確認ください。
【このページでやること】
このページを印刷してください。もしくはスクリーンショット(プリントスクリーン)。
このページに「受付番号」「受付日時」が表記されたこのページが収受日印の代わりになりますので、この後に出す書類とセットで提出する必要があります。
このページを印刷してください。もしくはスクリーンショット(プリントスクリーン)。
このページに「受付番号」「受付日時」が表記されたこのページが収受日印の代わりになりますので、この後に出す書類とセットで提出する必要があります。
【クリック👆】「ダウンロード」をクリック
【クリック👆】「保存(S)▼」の「▼」をクリックし、このファイルをわかるところに保存する。後ほど必要になります。
ファイルを保存できましたら、最初の【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)ページに戻ります。
【クリック👆】「確定申告書等作成コーナー」をクリック
この後は、国税庁の「e-Taxで送信した申告書等のデータの確認方法」ページを参照して、申告書を作成してください。
※先ほど保存したデータを使います。
※先ほど保存したデータを使います。
注意する点としては、ここで作成した確定申告書の控えには、いわゆる収受日印がありません。先ほど印刷した「メール詳細」とともにセットにしてください。
注意)税務署の職員には、両方をセットにすることで控えとして使えると確認していますが、書類提出先が正式書類として採用するかどうかは、提出先の判断になりますので必ずご確認ください。
まとめ
本来の「確定申告の控え」とは違いますが、この二つの書類をセットにすることで、控えとしての要件は満たします。税務署の職員の方には確認しました。
ただし、繰り返しになりますが、書類提出先が正式書類として採用するかどうかは、提出先の判断になりますので必ずご確認ください。
万一、こちらのセットでは難しいと言うことになれば、税務署で開示請求をして数週間待つ必要があります。
申請などで急いでいる場合、こちらの方法を試してみてください。
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