かんぽ生命の保険販売が、業務停止命令を受けるとのニュースが入ってきました。今回は、保険販売に限った業務停止になるようです。
何があって、どうなるのか。生命保険業界への影響なども含めて、解説していきます。
もくじ
金融庁が、保険販売の業務停止命令の方向で検討
日本経済新聞令和元年12月16日「かんぽ・日本郵便に保険販売で業務停止命令へ 金融庁」
今年の春から金融庁は、かんぽ・日本郵便に対してに対して、顧客に虚偽の説明をして保険料二重に取るなどの法令違反があるとして、調べていたが、12月に入りやっと業務停止命令の検討にはいったと言うニュースが発表されました。
なぜ不正は起きたのか?
テレビなどでコメントする事象専門家が、的外れな発言をしていて驚いた。
「小泉内閣時の郵政民営化で、民営化してからおかしくなった。」という論調です。
これは間違いです。かんぽは、もともと簡易保険という名前で郵政局が、簡易の保険という位置づけてやっていたものでした。つまり「簡易」であって本物の保険では無かったのです。
当時、学資保険や養老保険を中心とした商品群で販売をしていました。簡易とはいえ保険であることには変わりません。郵便局が販売するということで、民間よりも信用があったのもあり巨大な保険会社でありました。集めたお金は財政投融資という政府が扱う特別なものになり、この仕組を改革したのがいわゆる小泉郵政民営化です。
ここまで聞くと何が「簡易」だったのか?と思われると思います。
かんぽは、一般の生命保険会社が守らなくてはならない保険業法を守る必要が無かったんです。
一般企業が守らなくてはならなかった「保険業法」を守らずに許されたのが郵便局の簡易保険だったのです。
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郵政民営化で何が変わったのか?
郵政民営化で、一番変わったのは、かんぽも保険業法を守らなくてはならなくなったということです。
保険を販売する担当者は、保険業法300条という条文を必ず勉強します。
保険業法300条
【保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為】
第300条 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結又は保険募集に関して、次に掲げる行為(次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては、第一号に規定する保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第九号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
これからの保険販売はどうなるのか?
保険業法は、かんぽも含めたすべての保険会社に遵守を求められている罰則もある法律です。
これまで以上に保険を販売する担当者(保険募集人)は、その意味をキチンと理解して、お客様に対して誠実に対応する必要が求められます。
「顧客本位の業務運営」
どの業界も、法令遵守は当たり前ですが、形のないものを売る金融機関は、もともと信用だけが後ろ盾のはずです。
その信用を裏切る行為を続けていたかんぽ生命は、一度、業務停止命令という重い処分をうけ、改めて良い会社に生まれ変われるか問われています。