新型コロナウィルスによる肺炎になって入院したら、今はいっている入院保険は給付対象としてくれるのだろうか?
日経新聞でこんな記事がでました。
「ホテル・自宅療養も入院扱い 新型コロナで大手生保」
どこの保険会社の入院保険に入っていても、今回のコロナウィルス感染による入院に関しては給付の対象になります。このことに関しては心配していただくなくても大丈夫です。いわゆる一般的な肺炎で入院したケースと同じ対応になります。
問題は、医療機関つまり病院のベッド以外で療養した場合、給付の対象になるのかという問題について解説していきます。
スポンサーリンク
もくじ
いち早く対応を発表した第一生命とネオファースト生命
今後、医療崩壊を起こさせないために、コロナウィルスの軽症者にはホテルや自宅で療養してもらうように医療体制を変更しようとしています。
しかし入院保険契約上では、このホテルや自宅療養については、給付の対象にならないと思われていました。
病院以外の療養でも給付対象という英断
第一生命とグループ傘下であるネオファースト生命は3月17日にホームページ上で医療機関以外での療養についても支払い対象であることを明らかにしました。
「新型コロナウイルス感染症」に関連したご案内等について(第一生命HPより)
お客様が有利な解釈を真っ先にされて、表明された第一生命さんには敬意を表します。
4月8日に下記の通り、自宅療養についても給付対象にとなりましたので、追記いたします。
ネオファースト生命ホームページより、2020年4月8日発表
<給付金>
新型コロナウイルス感染症は、入院給付金の支払対象となる「疾病」に該当します。陽性・陰性にかかわらず、医師の指示で医療機関に入院された場合は、支払い対象となります。
なお、陽性の場合で医療機関の事情等により、臨時施設(病院と同等とみなせる施設)に入所し医師の治療を受けている場合や、ホテルを含む宿泊施設または自宅で療養を行われた場合等も、医師の証明書等をご提出いただくことで入院給付金の対象となります。
生命保険会社の入院保険における入院の定義を調べてみました。
被保険者が責任開始以後に発病した疾病の治療を目的として、病院または診療所※において1日以上入院されたとき※「病院または診療所」とは、医療法に定める日本国内にある病院もしくは診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し、柔道整復師法に定める施術所において施術を受ける場合には、その施術所を含みます。)またはこれと同等の日本国外にある医療施設をいいます。
日経新聞の報道は、ちょっと勇み足か
改めて、日経新聞の記事へのリンクを張ります。
「ホテル・自宅療養も入院扱い 新型コロナで大手生保」
日経の記事では自宅療養も対象
ここの記事の内容を要約すると
↓
大手四社も足並みがそろう
↓
医師の診断書があればホテルや自宅で療養しても給付金払う
第一生命の発表では、自宅療養は対象外か
しかし、第一生命の公式発表では、
報道後の各社対応に期待
まとめ
新型コロナウィルス感染症によるパンデミックは、とうとう緊急事態宣言を出すまでになりました。
医療機関は、重症患者をキチンと治療できるキャパシティを超えようとしています。
軽症者、中等症者の患者さんをどう治療管理していくかが、これからの大きな課題となってきました。
大手ホテルチェーンが、軽症者・中等症者を受け入れるという報道が出ています。今回の保険会社の対応もそうですが、社会を支えてきた多くの企業が、自分たちのできることをして、今回の危機を乗り越えようとしています。
個人には今後、外出の自粛を今まで以上に厳しく要請されるでしょう。
すべての日本人にとって、初めての経験です。正解が何かわからない中、決断の日々が続きます。
みんなで協力して、一日でも早い収束のため頑張っていきましょう。