経済産業省から持続化給付金申請に関する速報が出ました。今まで開示されている内容から一部変更している点もありますので、詳しくはこちらを見てご確認ください。
持続化給付金申請要項(申請ガイダンス)個人事業者等向け
法人は200万円、個人事業主・フリーランスは100万円の持続化給付金が、事業全般に広く使える給付金として支給されます。4月13日に経済産業省から発表された内容を元に、解説していきます。
もくじ
持続化給付金の申請・給付はいつから
4月最終週を目途に確定公表、補正予算の成立後1週間程度で申請受付を開始し、電子申請の場合、申請後2週間程度で給付することを想定してると発表されています。
自公幹部が補正予算案の早期成立確認(産経新聞デジタル2020/4/8)で4月24日(金)をめどに成立させたいと、自民党で国会運営の仕切り役を担っている、森山裕・国会対策委員長が発言したことが記事になっています。
この予定でいくと
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持続化給付金の対象となる人、法人は?
ここ数日マスコミは、所得減の補償がないままの休業要請では、企業は休めないとの批判を取り上げることが多くなりました。
実際問題として、休業されている事業者にって、キャッシュフローはとても大切ですし事業継続のため最も大切です。そのキャッシュフローが枯渇する前に、事業主への十分な給付金が望まれています。
小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象
小規模事業者や、フリーランスの皆さんは、今回の消費の落ち込みによる影響を一番最初にそして、一番大きく受けることになると思います。
幅広く、そして、手続きは簡便に、そしてフリーランスという言葉があるように、多様な形で働いている皆さんに給付できるように、考えられていると思います。
大企業以外の企業、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も対象
資本金10億円以上の大企業を除く中堅企業、中小企業が対象になります。つまり対象となる法人はとても多くなると思います。また、会社以外の法人である医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人なども対象になります。
対象の法人が、広範囲にわたることも、今回の給付の特徴だと思います。
しかし、売上げが大きくなればなるほど、半減するほどの売上げの落ち込みになる企業は多くならないかもしれまん。
対象となる期間は?どの月対象となるのか?
2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で、売上げが50%以上減少したひと月について、事業者が選択することになります。
2020年のうち、最も影響を受けた月の売上げを対象とすることができるということになります。
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持続化給付金の給付額の計算方法は
給付額は、原則、法人:200万円、個人事業者等:100万円として、前年からの売上の減少分(計算式は以下のとおり)を超えない額になります。
■減少分=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
もう少し詳しく、説明します。
個人事業主・フリーランスの方の給付額は
個人事業主・フリーランスの方は、2019年1から12月までの売上げなどから確定申告を行ったと思います。その売上げから計算します。
また減収月の事業収入を示した帳簿の提出が必要になりますが、その様式は問わないことになりそうです。
100万円を限度として、給付対象となります。
申請の際、必要な書類(個人事業主・フリーランス)
①住所・銀行口座番号(個人名義)
②本人確認書類
③2019年の確定申告の控え
④減収月の事業収入額を示した帳簿など(様式は問わない)
中小企業や、法人の給付額は
法人の方は、2019年の確定申告(事業年度)の売上げに対して計算します。
個人事業主の方と同じく、減収月の事業収入を示した帳簿の提出が必要になりますが、その様式は問わないことになりそうです。
200万円を限度として給付対象となります。
申請の際、必要書類(中小企業・法人)
①住所・銀行口座番号(法人名義)
②法人番号
③2019年の確定申告の控え
④減収月の事業収入額を示した帳簿など(様式は問わない)
持続化給付金、申請時の注意
今回は、なるべく多くの方々が、わかりやすく、そして簡便にできるように考えていると思われます。特に気になる事項をまとめます。
「マイナンバーカード」や「GビズID」は不要
マイナンバーカードや、GビズIDなどは、必要なく、どのような法人や、個人事業主でも申請ができるようにしています。
基本はWeb申請 窓口は完全予約制
スピード感が大切な給付になるため、Web申請が基本になります。また、ウイルス蔓延の危険もあるので、なるべくWeb申請がよいと思います。
窓口の場合、完全予約制をとって、多くの人が集中しないようにしています。
確定申告書類の控え(必要書類)を紛失したら
確定申告の控えを紛失したら、各税務署で開示請求をすることが可能です。窓口で「保有個人情報開示請求書」を提出することで、後日受け取ることができます。
また、現在の発表では、確定申告の控えが必要とありますが、代用できる書類が追加される可能性もあります。
創業したばかり、1年未満の法人や個人事業主は?
昨年との比較が求められる性質上、創業したばかりの事業主にとっては、残念な給付金のように思われます。
まだ、具体的に発表はされていませんが、注釈として
昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。
とありますので、月末の確定した発表の際には、具体的な内容が盛り込まれていると思います。
まとめ
給付や、助成金など、まだまだ見えてこない部分も多いですし、これから何ヶ月続くかわからない、この自粛ムードの中で、どうやって多くの人にわかりやすく伝え、簡単に手続きして、効果的な給付につなげるかが求められます。
新型コロナウイルスの感染は、必ず収束します。今までの歴史上、パンデミックが続いた例はありません。
コロナ後の世界でも、私たちは経済活動を続けていきます。そして、今回のコロナショックで苦境に陥って困っている事業主が、一人でもこの給付金で救われることを願います。
そして、政府にはさらなる対策を求めたいと思います。その際は解説がいらない簡単なやつをお願いします。
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