コロナで収入激減、1世帯30万円給付する要件を簡素化・スピード化(4月10日現在)

30万円給付基準の簡素化
2020年4月16日追記
4月16日20時に、安倍内閣総理大臣は、緊急事態宣言のエリアを全国に広めるとともに、1世帯30万円の生活支援臨時給付金をとりやめ、その代わりに国民一人一人に所得制限を設けず10万円を支給すると発表しました。
ここでの解説は、古い情報になります。ご注意ください。

新型コロナウイルス感染症の影響で、お店をお休みしたり、お客さんが減ったりして収入が減って、月々の生活費に困っている家族の生活維持のための臨時支援として、1世帯あたり30万円の給付する「生活支援臨時給付金(仮称)」が始まります。

収入減で困っている方々に、今日発表された内容を少しでもわかりやすくとまとめました。

令和2年4月10日(金)現在、発表されてわかっていることと、まだわからないことがありますので、そのあたりを解説します。

30万円もらえる世帯は? 給付条件、給付要件は?

家族1

住民税非課税世帯への給付が簡略化し、全国統一基準へ

当初の発表では、住民税非課税世帯への給付とされていましたが、先日このブログの一世帯30万給付対象になる「住民税非課税世帯とは」で書きましたが、計算が非常に難しい上に地域によって基準が変わってきてしまうため、実際の給付の時に混乱することが、危惧されていました。

今回その問題点を解決するために、簡略化して、全国統一基準にすることになりました。正しい選択だとおもいます。

基準は2種類、どちらかに当てはまれば30万円給付に

令和2年2〜6月のいずれかの月で下記の給付基準①または②を満たす事が30万円の給付の要件になります。

給付基準①「住民税非課税世帯への給付(簡略化)」

世帯主の月間収入が
・扶養親族などなし(単身世帯)  10万円
・扶養親族など1人(二人世帯)  15万円
・扶養親族など2人(三人世帯)  20万円
・扶養親族など3人(四人世帯)  25万円
(それ以上は一人につき5万円プラス)
注1)扶養親族などとは、扶養親族および同一生計配偶者をいいます。
注2)世帯主が申請を行い、世帯で一回のみ。

給付基準②「収入が減少した世帯への給付」

世帯主の月間収入が
昨年同月(2月から6月)に比べて、月間収入が50%以下に大幅減少して
かつ
上に示した「給付基準①」の2倍の金額以下になった世帯

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4月10日現在、わかってることと、わからないこと

家族2

わかっていること、決まっていること

現在わかっていて、実施される内容についてまとめます。

①1世帯で一回のみ
②世帯主が申請
③銀行口座(世帯主名義)に入金
④申請手続きを市町村に提出する
⑤申請書はネットでダウンロード想定
⑥申請は郵送もしくはオンライン申請を想定
⑦国の令和2年度補正予算案と各市町村の令和2年度補正予算が成立した後実施

まだ未定なこと、これから決まること

可能な限り速やかに決めていくということになっていますが、具体的な申請方法についてはまだ発表されていません。数日のうちに発表されるとは思います。

①昨年と今年の収入の比較方法
②対象者の要件や判定方法
③申請開始日

詳細については、後日、政府(総務省)のホームページにて発表するとのことです。

まとめ

今回の30万円の給付に当たっては、その方法や、対象が世帯単位であること、住民税非課税世帯という計算が難しい方法をとったことなどで、批判されていました。

大まかな方針には変更がありませんが、住民税非課税世帯という難解な部分を簡素化したことは評価できます。

すでに収入が激減している世帯は出てきています。ここからの勝負は、一日でも早く困っている世帯に現金を給付することだと思います。

このブログでも、少しでもわかりやすく、タイムリーに情報を発信していければとおもいっています。

生活支援臨時給金の総務省サイト
【総務省のコールセンターの概要】
○連 絡 先 03-5638-5855
○応対時間 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く)

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Keiichiro SAITO

Keiichiro SAITO

ファイナンシャル・プランナー

令和元年から「金融知識が人生を変える!」をテーマにブログを書いているファイナンシャル・プランナー
▶︎社会人として製薬会社の営業でスタート▶︎社会に役に立つポイントが違うと保険会社へ転職▶︎法人・個人のファイナンス全般のコンサルティング。保険代理店所属
常に新しいことにチャレンジしたい。物事に執着したくない。47歳の東大阪市に住む「FPおじさん」

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